(1)公共工事標準請負契約約款
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▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼ 問題 ▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲
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問1 一般
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a, 公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
(h29)
(1)発注者は,受注者の責めに帰すことができない自然的又は人為的事象により,工
事を施工できないと認められる場合は,工事の全部又は一部の施工を一時中止さ
せなければならない。
(2)発注者は,設計図書の変更が行われた場合において,必要があると認められると
きは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要
な費用を負担しなければならない。
(3)受注者は,設計図書と工事現場が一致しない事実を発見したときは,その旨を直
ちに監督員に口頭で確認しなければならない。
(4)受注者は,工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において,監督員がその
改造を請求したときは,当該請求に従わなければならない。
………………
b, 公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 (h30)
(1)発注者は,工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは,原則として
その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をす
ることができない。
(2)受注者は,現場代理人を工事現場に常駐させなければならないが,工事現場におけ
る運営などに支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されると発注者が認め
れば,工事現場への常駐を必要としないことができる。
(3)受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなけれ
ばならない。
(4)受注者は,工事目的物の引渡し前に,天災等で発注者と受注者のいずれの責に帰す
ことができないものにより,工事目的物等に損害が生じたときは,損害による費用
の負担を発注者に請求することができない。
………………
c, 公共工事標準請負契約約款において,工事の施工にあたり受注者が監督員に通知し,
その確認を請求しなければならない事項に該当しないものは,次の記述のうちどれか。
(r1)
(1)設計図書に誤りがあると思われる場合又は設計図書に表示すべきことが表示されてい
ないこと。
(2)設計図書で明示されていない施工条件について,予期することのできない特別な状態
が生じたこと。
(3)設計図面と仕様書の内容が一致しないこと。
(4)設計図書に,工事に使用する建設機械の明示がないこと。
………………
d, 公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 (r2)
(1)発注者は,受注者の責によらず,工事の施工に伴い通常避けることができない地盤沈
下により第三者に損害を及ぼしたときは,損害による費用を負担する。
(2)受注者は,原則として,工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立し
てその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し,又は請け負わせては
ならない。
(3)受注者は,設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事
材料が検査の結果不合格とされた場合は,工事現場内に存置しなければならない。
(4)発注者は,工事現場における運営等に支障がなく,かつ発注者との連絡体制も確保さ
れると認めた場合には,現場代理人について工事現場における常駐を要しないものと
することができる。
………………
e, 公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 (r3)
(1)受注者は,設計図書と工事現場が一致しない事実を発見したときは,その旨を直ちに
監督員に口頭で通知しなければならない。
(2)発注者は,検査によって工事の完成を確認した後,受注者が工事目的物の引渡しを申
し出たときは,直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
(3)受注者は,災害防止等のため必要があると認められるときは,臨機の措置をとらなけ
ればならない。
(4)発注者は,受注者の責めに帰すことができない自然的,又は人為的事象により,工事
を施工できないと認められる場合は,工事の全部,又は一部の施工を一時中止させな
ければならない。
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f, 公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 (r4)
(1)受注者は,設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事
材料が,検査の結果不合格と決定された場合,工事現場内に保管しなければならない。
(2)受注者は,工事目的物の引渡し前に,天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰
すことができないものにより,工事目的物等に損害が生じたときは,その事実の発生
直後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
(3)発注者は,工期の延長又は短縮を行うときは,この工事に従事する者の労働時間その
他の労働条件が適正に確保されるよう,やむを得ない事由により工事等の実施が困難
であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(4)発注者は,設計図書の変更を行った場合において,必要があると認められるときは,
工期若しくは請負代金額を変更しなければならない。
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▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼ 解答 ▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲
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問1
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a, (3) 「口頭」ではなく、「書面」である。
………………
b, (4) 発注者に請求することはできる。
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c, (4) 工事に使用する建設機械などの施工法は、特別な定めがある場合を除き、請負
者が決める。
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d, (3) 工事現場内に保管するのではなく、一定の期間内に工事現場外に搬出しなけれ
ばならない。
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e, (1)「口頭」ではなく、「書面」である。
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f, (1) 工事現場内に保管するのではなく、一定の期間内に工事現場外に搬出しなけれ
ばならない。
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