(1)公共工事標準請負契約約款




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▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼ 問題 ▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲
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問1 一般
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 a, 公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。  (r4)

(1)受注者は,設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事
     材料が,検査の結果不合格と決定された場合,工事現場内に保管しなければならない。

(2)受注者は,工事目的物の引渡し前に,天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰
     すことができないものにより,工事目的物等に損害が生じたときは,その事実の発生
     直後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

(3)発注者は,工期の延長又は短縮を行うときは,この工事に従事する者の労働時間その
     他の労働条件が適正に確保されるよう,やむを得ない事由により工事等の実施が困難
     であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

(4)発注者は,設計図書の変更を行った場合において,必要があると認められるときは,
     工期若しくは請負代金額を変更しなければならない。


………………
 b, 公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。  (r5)

(1)工期を変更する場合は,発注者と受注者が協議して定めるが,所定の期日までに協議
     が整わないときは,発注者が定めて受注者に通知する。

(2)発注者は,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設
     計図書を変更することができる。

(3)受注者は,現場代理人を工事現場に常駐 させなければならないが,工事現場における
     運営等に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されれば受注者の判断で,工
     事現場への常駐を必要としないことができる。

(4)受注者は,工事目的物の引渡し前に,天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰
     すことができないものにより,工事目的物等に損害が生じたときは,発注者が確認し,
     受注者に通知したときには損害による費用の負担を発注者に請求することができる。


………………
 c, 工事目的物の引渡し等に関する次の記述のうち,公共工事標準請負契約約款上,誤って
    いるものはどれか。  (r6)

(1)工事目的物の引渡し前に,受注者が,災害防止等のためにとった臨機の措置に要した
     費用は,受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる
     部分については 発注者が負担する。

(2)工事目的物の引渡し前に,天災等の不可抗力により,工事目的物,仮設物又は工事現
     場に搬入済みの工事材料に生じた損害による費用のうち,保険等によりてん補されな
     かった部分については,発注者に請求することができない。

(3)工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等
     の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,原則として,発注者がその損害を負担
     しなければならない。

(4)引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約不適合であるときは,発注者は
     受注者に対し,目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することが
     できるが,過分の費用を要するときは,発注者は履行の追完を請求 することができな
     い。
















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▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼ 解答 ▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲
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問1
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 a, (1) 工事現場内に保管するのではなく、一定の期間内に工事現場外に搬出しなけれ
      ばならない。
………………
 b, (3)「受注者の判断」ではなく、「発注者の判断」である。
………………
 c, (2)発注者に請求することができる。




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